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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和8年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第七十七號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「書記官 專任七人 奏任」ヲ
「
官房主事 專任一人 奏任
部長 專任六人 奏任
」
ニ、「警視 專任六十五人」ヲ「警視 專任六十九人」ニ、「警部 專任百七十人」ヲ「警部 專任百七十八人」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
警務部長タル部長ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第七條中「奏任官」ヲ「高等官」ニ改ム
第八條中「書記官」ヲ「部長」ニ改ム
第十三條
官房主事ハ警視總監ノ命ヲ承ケ總監官房ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
部長ハ警視總監ノ命ヲ承ケ所部ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十四條ヲ削リ第十四條ノ二ヲ第十四條トス
第三十三條中「書記官」ヲ「部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ本令ニ依ル廢官ニ係ル官ニ在リ休職中ナル者ニ付テハ其ノ休職滿期ニ至ル迄ノ間臨時其ノ官ヲ置カレタルモノトス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第七十七号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「書記官 専任七人 奏任」ヲ
「
官房主事 専任一人 奏任
部長 専任六人 奏任
」
ニ、「警視 専任六十五人」ヲ「警視 専任六十九人」ニ、「警部 専任百七十人」ヲ「警部 専任百七十八人」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
警務部長タル部長ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第七条中「奏任官」ヲ「高等官」ニ改ム
第八条中「書記官」ヲ「部長」ニ改ム
第十三条
官房主事ハ警視総監ノ命ヲ承ケ総監官房ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
部長ハ警視総監ノ命ヲ承ケ所部ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第十四条ヲ削リ第十四条ノ二ヲ第十四条トス
第三十三条中「書記官」ヲ「部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ本令ニ依ル廃官ニ係ル官ニ在リ休職中ナル者ニ付テハ其ノ休職満期ニ至ル迄ノ間臨時其ノ官ヲ置カレタルモノトス
本文
詳細・沿革