(神宮司庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 昭和8年4月1日
法令の形式: 勅令
朕神宮司廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第四十五號
神宮司廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「技手 專任八人」ヲ「技手 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮司庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第四十五号
神宮司庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「技手 専任八人」ヲ「技手 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス