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(地方産業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方産業職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方產業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第四十二號
地方產業職員制中左ノ通改正ス
第一項第二號中「地方商工主事 專任六十人以內」ヲ「地方商工主事 專任七十五人以內」ニ、「商工主事補 專任三百六人以內」ヲ「商工主事補 專任三百五十七人以內」ニ、「地方商工技師 專任二百五十四人以內」ヲ「地方商工技師 專任二百八十八人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方産業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第四十二号
地方産業職員制中左ノ通改正ス
第一項第二号中「地方商工主事 専任六十人以内」ヲ「地方商工主事 専任七十五人以内」ニ、「商工主事補 専任三百六人以内」ヲ「商工主事補 専任三百五十七人以内」ニ、「地方商工技師 専任二百五十四人以内」ヲ「地方商工技師 専任二百八十八人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革