(南洋群島ニ於ケル司法警察官ノ職務代行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第10号
公布年月日: 昭和8年2月2日
法令の形式: 勅令
朕南洋群島ニ於ケル司法警察官ノ職務代行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年二月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第十號
南洋群島ニ於ケル司法警察官ノ職務ハ已ムヲ得ザル場合ニ於テハ巡査ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島ニ於ケル司法警察官ノ職務代行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年二月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第十号
南洋群島ニ於ケル司法警察官ノ職務ハ已ムヲ得ザル場合ニ於テハ巡査ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス