(鉄道敷設法中改正法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 昭和8年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
鐵道大臣 三土忠造
法律第三十八號
鐵道敷設法中左ノ通改正ス
別表第六十三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六十三ノ二 靜岡縣二俣ヨリ愛知縣豐橋ニ至ル鐵道
別表第百三號中「卯ノ町」ヲ「卯之町」ニ改ム
別表第百三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
百三ノ二 愛媛縣卯之町ヨリ吉田ヲ經テ宇和島ニ至ル鐵道
別表ニ左ノ一號ヲ加フ
百五十 根室國中標津ヨリ釧路國標茶ニ至ル鐵道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
鉄道大臣 三土忠造
法律第三十八号
鉄道敷設法中左ノ通改正ス
別表第六十三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六十三ノ二 静岡県二俣ヨリ愛知県豊橋ニ至ル鉄道
別表第百三号中「卯ノ町」ヲ「卯之町」ニ改ム
別表第百三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
百三ノ二 愛媛県卯之町ヨリ吉田ヲ経テ宇和島ニ至ル鉄道
別表ニ左ノ一号ヲ加フ
百五十 根室国中標津ヨリ釧路国標茶ニ至ル鉄道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス