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本データベースについて
(両備鉄道株式会社所属鉄道外四鉄道及兼業ニ属スル資産買収ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 昭和8年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル兩備鐵道株式會社所屬鐵道外四鐵道及兼業ニ屬スル資產買收ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
鐵道大臣 三土忠造
法律第三十五號
政府ハ左ノ鐵道及兼業ニ屬スル資產買收ノ爲之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
一
兩備鐵道株式會社所屬鐵道中兩備福山府中町間
一
藝備鐵道株式會社所屬鐵道中十日市備後庄原間
一
阿波鐵道株式會社所屬鐵道及兼業ニ係ル連絡船運送業ニ屬スル資產
一
愛媛鐵道株式會社所屬鐵道
一
宇和島鐵道株式會社所屬鐵道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル両備鉄道株式会社所属鉄道外四鉄道及兼業ニ属スル資産買収ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
鉄道大臣 三土忠造
法律第三十五号
政府ハ左ノ鉄道及兼業ニ属スル資産買収ノ為之ニ必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
一
両備鉄道株式会社所属鉄道中両備福山府中町間
一
芸備鉄道株式会社所属鉄道中十日市備後庄原間
一
阿波鉄道株式会社所属鉄道及兼業ニ係ル連絡船運送業ニ属スル資産
一
愛媛鉄道株式会社所属鉄道
一
宇和島鉄道株式会社所属鉄道
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革