(輸入税ノ従量税率ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 昭和8年3月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和七年法律第四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第二十七號
昭和七年法律第四號中左ノ通改正ス
別表輸入稅表番號第六百五號ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
 六〇七ノ三 蒟蒻芋
同第六百十二號ノ項中ニノ二ヲ左ノ如ク改ム
           ニノ二 長十メートルヲ超エ、末口ノ直徑三十センチメートルヲ超エサルモノ
           ニノ三 其ノ他
        癸 其ノ他
         イ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
         ロ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル昭和七年法律第四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第二十七号
昭和七年法律第四号中左ノ通改正ス
別表輸入税表番号第六百五号ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
 六〇七ノ三 蒟蒻芋
同第六百十二号ノ項中ニノ二ヲ左ノ如ク改ム
           ニノ二 長十メートルヲ超エ、末口ノ直径三十センチメートルヲ超エサルモノ
           ニノ三 其ノ他
        癸 其ノ他
         イ 厚二百ミリメートルヲ超エサルモノ
         ロ 其ノ他(丸太及割材ヲ含ム)
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス