現行の工業組合法は重要工業品に関する当業者の共同施設と企業統制を通じ、中小工業の健全な発達を図ることを目的としている。大正14年の重要輸出品工業組合法制定以来、各種工業において組合が設立され、中小工業の改善振興に実効を上げてきた。しかし産業界の現状から、工業組合制度の更なる徹底が必要となり、今回の改正に至った。主な改正点は、工業組合の普及・発達・連絡機関として工業組合中央会を設置し法制上の根拠を与えること、また中小工業の企業統制を徹底させるため統制に関する規定を整理することである。
参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 本会議 第16号