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(地種変更免租年期ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(地種変更免租年期ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正七年法律第四十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第十九號
大正七年法律第四十三號中左ノ通改正ス
第一條第一項第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八
昭和二年法律第十八號第一條ノ規定ニ依リ地租ヲ課セサル土地
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正七年法律第四十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第十九号
大正七年法律第四十三号中左ノ通改正ス
第一条第一項第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八
昭和二年法律第十八号第一条ノ規定ニ依リ地租ヲ課セサル土地
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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