北海道の御料地払下地に対しては、昭和2年法律第18号により10年間の免租年期が与えられているが、これは他の土地との釣合いを取るための措置に過ぎない。この免租年期中に労費を投じて地目変換を行った土地に対しても、大正7年法律第43号(地種変更免租年期に関する法律)を適用し、20年以内の免租年期と、地味未成熟の場合は最長35年までの延長を認めることで、他の北海道の土地と同様の扱いとし、真の公平を図ることが本改正案の趣旨である。
参照した発言: 第64回帝国議会 衆議院 本会議 第17号