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(旧韓国起業資金貸付ノ為発行シタル英貨興業債券ノ元利支払為替差損金補給ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル舊韓國起業資金貸付ノ爲發行シタル英貨興業債券ノ元利支拂爲替差損金補給ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
拓務大臣 永井柳太郞
法律第十六號
第一條
政府ハ日本興業銀行ガ舊韓國起業資金貸付ノ爲發行シタル政府保證第十三囘英貨興業債券ノ未償還額百三萬五千三百磅ノ償還又ハ其ノ昭和七年十二月二日以後ノ利子支拂ヲ爲ス場合ニ於テ之ニ要スル邦貨金額ガ其ノ償還社債ノ額面金額又ハ支拂利札ノ券面金額ヲ英貨一磅ニ付九圓七十六錢三厘ノ割合ヲ以テ換算シタル金額ニ比シ多額ナルトキハ其ノ超過額ニ相當スル金額ヲ限度トシ同行ニ對シ補給金ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ補給金額ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第二條
前條ノ補給金ハ國債證券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得
第三條
政府ハ前條ノ規定ニ依リ交付スル爲必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ發行スルコトヲ得
第四條
本法ニ依リ交付スル國債證券ノ交付價格ハ時價ヲ參酌シテ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル旧韓国起業資金貸付ノ為発行シタル英貨興業債券ノ元利支払為替差損金補給ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
拓務大臣 永井柳太郎
法律第十六号
第一条
政府ハ日本興業銀行ガ旧韓国起業資金貸付ノ為発行シタル政府保証第十三回英貨興業債券ノ未償還額百三万五千三百磅ノ償還又ハ其ノ昭和七年十二月二日以後ノ利子支払ヲ為ス場合ニ於テ之ニ要スル邦貨金額ガ其ノ償還社債ノ額面金額又ハ支払利札ノ券面金額ヲ英貨一磅ニ付九円七十六銭三厘ノ割合ヲ以テ換算シタル金額ニ比シ多額ナルトキハ其ノ超過額ニ相当スル金額ヲ限度トシ同行ニ対シ補給金ヲ交付スルコトヲ得
前項ノ補給金額ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第二条
前条ノ補給金ハ国債証券ヲ以テ之ヲ交付スルコトヲ得
第三条
政府ハ前条ノ規定ニ依リ交付スル為必要ナル額ヲ限度トシ公債ヲ発行スルコトヲ得
第四条
本法ニ依リ交付スル国債証券ノ交付価格ハ時価ヲ参酌シテ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革