明治41年に日本興業銀行が政府保証の下で英仏で発行した英貨興業債券は、旧韓国政府への起業資金貸付の原資となった。韓国併合後、貸付金の元利支払義務は朝鮮総督府特別会計に移り、その償還期限が昭和8年12月1日に到来する。日本興業銀行は単なる資金調達・融通の仲介機関であり、貸付契約の趣旨から損失を被らせるべきではない。そのため、英貨興業債券103万5,300ポンドの元利支払いに伴う為替差損金を政府が国債証券で補給することとし、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第64回帝国議会 衆議院 本会議 第28号