三月三日の三陸地方における震災と津波により甚大な被害が発生し、被災者の中には国税納税者で土地の損傷、家屋の倒壊流失、家財や営業用商品等の滅失毀損により租税負担力を失った者が多数存在する。現行法にも租税負担力が減殺された場合の救済規定は存在するが、震災のような非常災害への対応としては不十分である。過去の震災時にも租税の免除猶予等の特別救済措置を講じた例があり、今回も同様の救済措置が必要と判断し本法案を提出した。
参照した発言: 第64回帝国議会 衆議院 本会議 第26号