(震災被害者ニ対スル租税ノ免除猶予等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 昭和8年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル震災被害者ニ對スル租稅ノ免除猶豫等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 男爵 山本達雄
法律第十三號
第一條 政府ハ震災(昭和八年三月三日ノ震災及之ニ伴フ火災又ハ海嘯ヲ含ム以下同ジ)ニ因ル被害者ノ震災地ニ於テ納付スベキ昭和七年分第三種所得稅第四期分ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ免除スルコトヲ得
第二條 政府ハ震災ニ因リ著シク利用ヲ妨ゲラレタル土地ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地租ヲ免除スルコトヲ得
第三條 政府ハ震災地ニ於テ納付スベキ昭和八年分ノ第三種所得稅、個人ノ營業收益稅及乙種資本利子稅ニ限リ課稅ニ關スル申告及申請竝ニ課稅標準ノ決定ニ關シ命令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得
第四條 政府ハ震災地ニ於テ昭和八年三月三日以後ニ納付スベキ租稅ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
第五條 第一條、第三條及前條ノ震災地ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 第一條又ハ第二條ノ規定ニ依リ免除セラルル租稅ハ法令上ノ納稅資格要件ニ關シテハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ北海道地方稅及縣稅ニシテ震災ニ因リ減免セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル震災被害者ニ対スル租税ノ免除猶予等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 男爵 山本達雄
法律第十三号
第一条 政府ハ震災(昭和八年三月三日ノ震災及之ニ伴フ火災又ハ海嘯ヲ含ム以下同ジ)ニ因ル被害者ノ震災地ニ於テ納付スベキ昭和七年分第三種所得税第四期分ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ免除スルコトヲ得
第二条 政府ハ震災ニ因リ著シク利用ヲ妨ゲラレタル土地ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地租ヲ免除スルコトヲ得
第三条 政府ハ震災地ニ於テ納付スベキ昭和八年分ノ第三種所得税、個人ノ営業収益税及乙種資本利子税ニ限リ課税ニ関スル申告及申請並ニ課税標準ノ決定ニ関シ命令ヲ以テ特例ヲ設クルコトヲ得
第四条 政府ハ震災地ニ於テ昭和八年三月三日以後ニ納付スベキ租税ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得
第五条 第一条、第三条及前条ノ震災地ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 第一条又ハ第二条ノ規定ニ依リ免除セラルル租税ハ法令上ノ納税資格要件ニ関シテハ免除セラレザルモノト看做ス
前項ノ規定ハ北海道地方税及県税ニシテ震災ニ因リ減免セラルルモノニ付之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス