大阪工業大学を大阪帝国大学に移管し、同帝国大学に工学部を設置することに伴い、昭和7年度末現在の官立大学資金のうち大阪工業大学の用に供する金額を帝国大学資金に編入し、大阪帝国大学の資金とする必要が生じた。これにより、帝国大学特別会計と官立大学特別会計との関係に関する規定を設ける必要があるため、本法律案を提出することとなった。
参照した発言: 第64回帝国議会 衆議院 本会議 第7号