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本データベースについて
(造幣局工場及其ノ附属設備ノ新営費ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 昭和8年3月15日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造幣局工場及其ノ附屬設備ノ新營費ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
法律第四號
造幣局工場及其ノ附屬設備ノ新營ニ要スル經費ニ充用スル爲造幣局資金ノ內百二十萬圓ヲ限リ昭和八年度及昭和九年度ニ亙リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入ルベキ金額ノ每年度歲出豫算ニ於ケル支出殘額ハ遞次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造幣局工場及其ノ附属設備ノ新営費ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
法律第四号
造幣局工場及其ノ附属設備ノ新営ニ要スル経費ニ充用スル為造幣局資金ノ内百二十万円ヲ限リ昭和八年度及昭和九年度ニ亘リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ繰入ルベキ金額ノ毎年度歳出予算ニ於ケル支出残額ハ逓次之ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革