(工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十七號
公布年月日: 昭和7年12月29日
法令の形式: 勅令
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第三百九十七號
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「三十三 ラッカー」ヲ「三十三 ラッカー及ラッカーシンナー」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第三百九十七号
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「三十三 ラッカー」ヲ「三十三 ラッカー及ラッカーシンナー」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス