(金属材料研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十九號
公布年月日: 昭和7年12月28日
法令の形式: 勅令
朕金屬材料硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第三百八十九號
金屬材料硏究所官制中左ノ通改正ス
第七條中「助手ハ專任三十二人」ヲ「助手ハ專任三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金属材料研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第三百八十九号
金属材料研究所官制中左ノ通改正ス
第七条中「助手ハ専任三十二人」ヲ「助手ハ専任三十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス