日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十八號
公布年月日: 昭和7年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第三百八十八號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ三中「助敎授ハ專任八十五人」ヲ「助敎授ハ專任八十三人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任百四十二人」ヲ「助手ハ專任百三十六人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任三十一人」ヲ「書記ハ專任二十九人」ニ改ム
第九條中「藥劑手ヲ置ク專任十一人」ヲ「藥劑手ヲ置ク專任十人」ニ改ム
第十條中「看護長ヲ置ク專任十五人」ヲ「看護長ヲ置ク專任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第三百八十八号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ三中「助教授ハ専任八十五人」ヲ「助教授ハ専任八十三人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任百四十二人」ヲ「助手ハ専任百三十六人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任三十一人」ヲ「書記ハ専任二十九人」ニ改ム
第九条中「薬剤手ヲ置ク専任十一人」ヲ「薬剤手ヲ置ク専任十人」ニ改ム
第十条中「看護長ヲ置ク専任十五人」ヲ「看護長ヲ置ク専任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革