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(台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十六號
公布年月日: 昭和7年12月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府法院職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百七十六號
臺灣總督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「判官 奏任 四十人」ヲ「判官 奏任 四十一人」ニ、「檢察官 奏任 二十人」ヲ「檢察官 奏任 二十一人」ニ改ム
第二條中「書記 專任百八十三人」ヲ「書記 專任百八十二人」ニ、「通譯 專任四十五人」ヲ「通譯 專任四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百七十六号
台湾総督府法院職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「判官 奏任 四十人」ヲ「判官 奏任 四十一人」ニ、「検察官 奏任 二十人」ヲ「検察官 奏任 二十一人」ニ改ム
第二条中「書記 専任百八十三人」ヲ「書記 専任百八十二人」ニ、「通訳 専任四十五人」ヲ「通訳 専任四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革