(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十一號
公布年月日: 昭和7年12月3日
法令の形式: 勅令
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
遞信大臣 南弘
勅令第三百七十一號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「書記 專任千八百九十七人」ヲ「書記 專任千九百九人」ニ、「書記補 專任千百六十八人」ヲ「書記補 專任千百七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
逓信大臣 南弘
勅令第三百七十一号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「書記 専任千八百九十七人」ヲ「書記 専任千九百九人」ニ、「書記補 専任千百六十八人」ヲ「書記補 専任千百七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス