(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 昭和7年11月24日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第三百五十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「社會局部長」ノ次ニ「預金部長」ヲ加フ
第十四條中「銀行檢查官」ノ次ニ「預金部書記官」及「預金部事務官」ヲ加フ
別表第一表大藏省ノ部中銀行檢查官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
預金部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第三百五十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「社会局部長」ノ次ニ「預金部長」ヲ加フ
第十四条中「銀行検査官」ノ次ニ「預金部書記官」及「預金部事務官」ヲ加フ
別表第一表大蔵省ノ部中銀行検査官ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
預金部長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス