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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十號
公布年月日: 昭和7年11月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月十一日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
勅令第三百五十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表關東廳ノ部中財務部長ノ項ヲ削ル
別表第五表中
「
關東廳財務部長
」
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月十一日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
勅令第三百五十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表関東庁ノ部中財務部長ノ項ヲ削ル
別表第五表中
「
関東庁財務部長
」
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革