(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十九號
公布年月日: 昭和7年11月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第三百三十九號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「土木事務官」ノ次ニ「社會局理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第三百三十九号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「土木事務官」ノ次ニ「社会局理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス