日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(預金部資金運用規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十三號
公布年月日: 昭和7年11月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
預金部資金運用規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕預金部資金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第三百三十三號
預金部資金運用規則中左ノ通改正ス
第一條第一號及第二號ヲ左ノ如ク改ム
一
國債ノ應募、引受若ハ買入又ハ一般會計若ハ特別會計ニ對スル貸付
二
地方債若ハ健康保險組合債ノ應募、引受若ハ買入又ハ地方公共團體若ハ健康保險組合ニ對スル貸付
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕預金部資金運用規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第三百三十三号
預金部資金運用規則中左ノ通改正ス
第一条第一号及第二号ヲ左ノ如ク改ム
一
国債ノ応募、引受若ハ買入又ハ一般会計若ハ特別会計ニ対スル貸付
二
地方債若ハ健康保険組合債ノ応募、引受若ハ買入又ハ地方公共団体若ハ健康保険組合ニ対スル貸付
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革