馬政調査会官制
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 昭和7年10月6日
法令の形式: 勅令
朕馬政調查會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
農林大臣 後藤文夫
勅令第三百二號
馬政調查會官制
第一條 馬政調查會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ關係各大臣ノ諮問ニ應ジテ馬政ニ關スル重要事項ヲ調查審議ス
調查會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 調查會ハ會長一人委員二十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調查會ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 調查會ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕馬政調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
農林大臣 後藤文夫
勅令第三百二号
馬政調査会官制
第一条 馬政調査会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ馬政ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
調査会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 調査会ハ会長一人委員二十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ農林大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 調査会ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 調査会ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス