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(樺太町村制施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百號
公布年月日: 昭和7年10月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太町村制施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百號
樺太町村制施行令中左ノ通改正ス
第七十三條
助役ハ町村長ノ推薦ニ依リ町村會之ヲ定ム町村長職ニ在ラザルトキハ町村會ニ於テ之ヲ選擧ス
前條ノ規定ハ助役ニ之ヲ準用ス
第百十一條第三項中「公用ニ供スル」ノ下ニ「土地」ヲ加フ
第百二十二條第六項中「第三項」ヲ「第三項」ニ改ム
第百五十二條
町村ハ法令ノ範圍內ニ於テ敎育及警防ニ關スル事務ヲ處理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百号
樺太町村制施行令中左ノ通改正ス
第七十三条
助役ハ町村長ノ推薦ニ依リ町村会之ヲ定ム町村長職ニ在ラザルトキハ町村会ニ於テ之ヲ選挙ス
前条ノ規定ハ助役ニ之ヲ準用ス
第百十一条第三項中「公用ニ供スル」ノ下ニ「土地」ヲ加フ
第百二十二条第六項中「第三項」ヲ「第三項」ニ改ム
第百五十二条
町村ハ法令ノ範囲内ニ於テ教育及警防ニ関スル事務ヲ処理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革