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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 昭和7年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第二百八十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條第四項中「又ハ官立大學附屬專門部敎授」ヲ「、官立大學附屬專門部敎授又ハ東京工業大學附屬豫備部敎授」ニ改ム
別表第一表文部省ノ部中官立大學附屬專門部敎授ノ項ノ次ニ在ノ一項ヲ加フ
東京工業大學附屬豫備部敎授
同上
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
「
官立大學附屬專門部敎授
」
ヲ
「
官立大學附屬專門部敎授
東京工業大學附屬豫備部敎授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第二百八十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条第四項中「又ハ官立大学附属専門部教授」ヲ「、官立大学附属専門部教授又ハ東京工業大学附属予備部教授」ニ改ム
別表第一表文部省ノ部中官立大学附属専門部教授ノ項ノ次ニ在ノ一項ヲ加フ
東京工業大学附属予備部教授
同上
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
「
官立大学附属専門部教授
」
ヲ
「
官立大学附属専門部教授
東京工業大学附属予備部教授
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革