(大阪帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 昭和7年10月1日
法令の形式: 勅令
朕大阪帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第二百八十三號
大阪帝國大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「敎授ハ專任二十五人」ヲ「敎授ハ專任二十九人」ニ改ム
第四條中「助敎授ハ專任二十三人」ヲ「助敎授ハ專任二十二人」ニ改ム
第八條中「書記ハ專任十九人」ヲ「書記ハ專任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大阪帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第二百八十三号
大阪帝国大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「教授ハ専任二十五人」ヲ「教授ハ専任二十九人」ニ改ム
第四条中「助教授ハ専任二十三人」ヲ「助教授ハ専任二十二人」ニ改ム
第八条中「書記ハ専任十九人」ヲ「書記ハ専任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス