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本データベースについて
(救護法施行令中委員ニ関スル特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第267号
公布年月日: 昭和7年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
昭和7年9月30日 勅令第267号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕救護法施行令中委員ニ關スル特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百六十七號
昭和七年十月一日東京市ノ區域ニ編入セラルル町村ニ於テ其ノ編入ノ際救護法第四條ノ委員ノ職ニ在ル者ハ編入ノ時東京市ニ於ケル委員ニ選任セラレタルモノトス但シ其ノ任期ハ從前ノ選任ノ日ニ依リ之ヲ計算ス
朕救護法施行令中委員ニ関スル特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百六十七号
昭和七年十月一日東京市ノ区域ニ編入セラルル町村ニ於テ其ノ編入ノ際救護法第四条ノ委員ノ職ニ在ル者ハ編入ノ時東京市ニ於ケル委員ニ選任セラレタルモノトス但シ其ノ任期ハ従前ノ選任ノ日ニ依リ之ヲ計算ス
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