(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十五號
公布年月日: 昭和7年9月30日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
內務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百六十五號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「書記官 專任六人」ヲ「書記官 專任七人」ニ、「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「消防司令 專任三人」ヲ「消防司令 專任六人」ニ、「消防士 專任二十一人」ヲ「消防士 專任四十一人」ニ、「消防機關士 專任九人」ヲ「消防機關士 專任十三人」ニ改ム
第十四條 部ニ部長ヲ置キ書記官ヲ以テ之ニ充ツ警視總監ノ命ヲ承ケ所部ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十三條中「事務官」ヲ「書記官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
内務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百六十五号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「書記官 専任六人」ヲ「書記官 専任七人」ニ、「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「消防司令 専任三人」ヲ「消防司令 専任六人」ニ、「消防士 専任二十一人」ヲ「消防士 専任四十一人」ニ、「消防機関士 専任九人」ヲ「消防機関士 専任十三人」ニ改ム
第十四条 部ニ部長ヲ置キ書記官ヲ以テ之ニ充ツ警視総監ノ命ヲ承ケ所部ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十三条中「事務官」ヲ「書記官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス