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本データベースについて
(朝鮮総督府道森林主事補ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和7年9月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和8年7月1日 勅令第178号
改正:
昭和18年12月1日 勅令第909号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府營林署森林主事補ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百四十一號
朝鮮總督府營林署森林主事補ノ服制ニ關シテハ朝鮮總督府營林署森林主事服制ヲ準用ス但シ別表上衣ノ部地質ノ項及袖章ノ項竝ニ同表備考第三號中白トアルハ鼠茶褐トシ同表上衣ノ部袖章ノ項及肩章ノ項竝ニ同表外套ノ部袖章ノ項中金トアルハ銀トシ同表帽ノ部徽章ノ項中金線トアルハ銀線トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府営林署森林主事補ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百四十一号
朝鮮総督府営林署森林主事補ノ服制ニ関シテハ朝鮮総督府営林署森林主事服制ヲ準用ス但シ別表上衣ノ部地質ノ項及袖章ノ項並ニ同表備考第三号中白トアルハ鼠茶褐トシ同表上衣ノ部袖章ノ項及肩章ノ項並ニ同表外套ノ部袖章ノ項中金トアルハ銀トシ同表帽ノ部徽章ノ項中金線トアルハ銀線トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革