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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 昭和7年8月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第二百三十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「官立大學長」ノ次ニ「國民精神文化硏究所員所長タルモノ」ヲ、「督學官」ノ次ニ「國民精神文化硏究所員」ヲ加フ
第十四條中「官立大學附屬醫院藥局長」ノ次ニ「國民精神文化硏究所員」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中官立大學附屬專門部敎授ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
國民精神文化硏究所員 所長タルモノ
同上
國民精神文化硏究所員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第二百三十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「官立大学長」ノ次ニ「国民精神文化研究所員所長タルモノ」ヲ、「督学官」ノ次ニ「国民精神文化研究所員」ヲ加フ
第十四条中「官立大学附属医院薬局長」ノ次ニ「国民精神文化研究所員」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中官立大学附属専門部教授ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
国民精神文化研究所員 所長タルモノ
同上
国民精神文化研究所員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革