(衆議院事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 昭和7年8月20日
法令の形式: 勅令
朕衆議院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第二百三十號
衆議院事務局官制中左ノ通改正ス
第一條中「速記技手 專任五十六人」ヲ「速記技手 專任六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衆議院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第二百三十号
衆議院事務局官制中左ノ通改正ス
第一条中「速記技手 専任五十六人」ヲ「速記技手 専任六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス