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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 昭和7年8月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第二百十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六條中
「
朝鮮總督府道通譯官
朝鮮道立醫院敎官
」
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第二百十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六条中
「
朝鮮総督府道通訳官
朝鮮道立医院教官
」
ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革