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(台湾総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 昭和7年8月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百十一號
臺灣總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
別表中臺南高等工業學校ノ項助敎授ノ欄「六」ヲ「七」ニ、臺北高等學校ノ項敎諭ノ欄「一〇」ヲ「九」ニ、同項書記ノ欄「五」ヲ「四」ニ、臺北第一師範學校ノ項敎諭ノ欄「二一」ヲ「二〇」ニ、同項訓導ノ欄「二九」ヲ「二五」ニ、同項書記ノ欄「四」ヲ「三」ニ、臺北第二師範學校ノ項敎諭ノ欄「二二」ヲ「二一」ニ、同項書記ノ欄「四」ヲ「三」ニ、臺中師範學校及臺南師範學校ノ各項敎諭ノ欄「二二」ヲ「二一」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百十一号
台湾総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
別表中台南高等工業学校ノ項助教授ノ欄「六」ヲ「七」ニ、台北高等学校ノ項教諭ノ欄「一〇」ヲ「九」ニ、同項書記ノ欄「五」ヲ「四」ニ、台北第一師範学校ノ項教諭ノ欄「二一」ヲ「二〇」ニ、同項訓導ノ欄「二九」ヲ「二五」ニ、同項書記ノ欄「四」ヲ「三」ニ、台北第二師範学校ノ項教諭ノ欄「二二」ヲ「二一」ニ、同項書記ノ欄「四」ヲ「三」ニ、台中師範学校及台南師範学校ノ各項教諭ノ欄「二二」ヲ「二一」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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