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(台北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 昭和7年8月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百十號
臺北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第一條中「助敎授 專任三十八人」ヲ「助敎授 專任三十六人」ニ、「助手 專任五十五人」ヲ「助手 專任四十九人」ニ、「書記 專任十九人」ヲ「書記 專任十七人」ニ改ム
第十二條第二項中「助敎授 專任七人」ヲ「助敎授 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百十号
台北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第一条中「助教授 専任三十八人」ヲ「助教授 専任三十六人」ニ、「助手 専任五十五人」ヲ「助手 専任四十九人」ニ、「書記 専任十九人」ヲ「書記 専任十七人」ニ改ム
第十二条第二項中「助教授 専任七人」ヲ「助教授 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革