(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 昭和7年7月27日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百八十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「朝鮮總督府山林部長」及「朝鮮總督府土地改良部長」ヲ削ル
別表第一表朝鮮總督府ノ部中山林部長ノ項及土地改良部長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百八十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「朝鮮総督府山林部長」及「朝鮮総督府土地改良部長」ヲ削ル
別表第一表朝鮮総督府ノ部中山林部長ノ項及土地改良部長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス