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(大阪帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和7年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
大阪帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大阪帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第百三十四號
大阪帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「助手ハ專任六十二人」ヲ「助手ハ專任六十九人」ニ改ム
第八條中「書記ハ專任十五人」ヲ「書記ハ專任十九人」ニ改ム
第十三條
醫學部ニ附屬醫院及附屬醫院分院ヲ置ク
醫院ニ醫院長、醫院分院ニ分院長ヲ置ク
醫院長ハ醫學部ニ屬スル敎授ノ中ヨリ、分院長ハ醫學部ニ屬スル敎授又ハ助敎授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
醫院長ハ總長ノ監督ノ下ニ於テ、分院長ハ總長及醫院長ノ監督ノ下ニ於テ各其ノ事務ヲ掌理ス
第十五條
醫院及醫院分院ニ藥劑手ヲ置ク專任十二人判任トス
藥劑手ハ上官ノ命ヲ承ケ醫院又ハ醫院分院ニ於ケル調劑ニ關スル職務ニ服ス
第十六條
醫院及醫院分院ニ看護長ヲ置ク專任十六人判任トス
看護長ハ上官ノ命ヲ承ケ醫院又ハ醫院分院ニ於ケル看護ニ關スル職務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大阪帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第百三十四号
大阪帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「助手ハ専任六十二人」ヲ「助手ハ専任六十九人」ニ改ム
第八条中「書記ハ専任十五人」ヲ「書記ハ専任十九人」ニ改ム
第十三条
医学部ニ附属医院及附属医院分院ヲ置ク
医院ニ医院長、医院分院ニ分院長ヲ置ク
医院長ハ医学部ニ属スル教授ノ中ヨリ、分院長ハ医学部ニ属スル教授又ハ助教授ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
医院長ハ総長ノ監督ノ下ニ於テ、分院長ハ総長及医院長ノ監督ノ下ニ於テ各其ノ事務ヲ掌理ス
第十五条
医院及医院分院ニ薬剤手ヲ置ク専任十二人判任トス
薬剤手ハ上官ノ命ヲ承ケ医院又ハ医院分院ニ於ケル調剤ニ関スル職務ニ服ス
第十六条
医院及医院分院ニ看護長ヲ置ク専任十六人判任トス
看護長ハ上官ノ命ヲ承ケ医院又ハ医院分院ニ於ケル看護ニ関スル職務ニ服ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革