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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和7年7月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百二十四號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「參事 專任二十五人」ヲ「參事 專任二十四人」ニ、「副參事 專任六十三人」ヲ「副參事 專任六十人」ニ、「技師 專任八十八人」ヲ「技師 專任八十四人」ニ、「書記 專任二千九百六十人」ヲ「書記 專任二千八百四十三人」ニ、「技手 專任九百九十人」ヲ「技手 專任九百三十八人」ニ改ム
第四條第三項中「判任官待遇ノ專賣醫ノ數ハ四十四人以內」ヲ「判任官待遇ノ專賣醫ノ數ハ四十二人以內」ニ、「專賣藥劑師ノ數ハ三十一人以內」ヲ「專賣藥劑師ノ數ハ二十九人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百二十四号
専売局官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「参事 専任二十五人」ヲ「参事 専任二十四人」ニ、「副参事 専任六十三人」ヲ「副参事 専任六十人」ニ、「技師 専任八十八人」ヲ「技師 専任八十四人」ニ、「書記 専任二千九百六十人」ヲ「書記 専任二千八百四十三人」ニ、「技手 専任九百九十人」ヲ「技手 専任九百三十八人」ニ改ム
第四条第三項中「判任官待遇ノ専売医ノ数ハ四十四人以内」ヲ「判任官待遇ノ専売医ノ数ハ四十二人以内」ニ、「専売薬剤師ノ数ハ三十一人以内」ヲ「専売薬剤師ノ数ハ二十九人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革