(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 昭和7年6月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月二十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第九十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「造幣局長」ノ次ニ「農林省米穀部長」ヲ加フ
別表第一表農林省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ
米穀部長
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月二十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第九十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「造幣局長」ノ次ニ「農林省米穀部長」ヲ加フ
別表第一表農林省ノ部中各局長ノ項ノ次ニ
米穀部長
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス