(鉱務署ニ於テ行フ分析、検定及鑑定ニ関スル手数料ノ件改正中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和7年6月18日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第二百十八號(明治四十年勅令第二百二十九號鑛務署ニ於テ行フ分析、檢定及鑑定ニ關スル手數料ノ件改正ノ件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第九十一號
大正十一年勅令第二百十八號中左ノ通改正ス
「鑛務署」ヲ「鑛山監督局」ニ改ム
第一條第一號ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ該成分中ニ金ヲ含ムトキハ一圓、金及銀ヲ含ムトキハ一圓五十錢ヲ減ズルモノトス
同條第二號ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ該成分中ニ金ヲ含ムトキハ二圓、金及銀ヲ含ムトキハ三圓ヲ減ズルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第二百十八号(明治四十年勅令第二百二十九号鉱務署ニ於テ行フ分析、検定及鑑定ニ関スル手数料ノ件改正ノ件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十七日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第九十一号
大正十一年勅令第二百十八号中左ノ通改正ス
「鉱務署」ヲ「鉱山監督局」ニ改ム
第一条第一号ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ該成分中ニ金ヲ含ムトキハ一円、金及銀ヲ含ムトキハ一円五十銭ヲ減ズルモノトス
同条第二号ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ該成分中ニ金ヲ含ムトキハ二円、金及銀ヲ含ムトキハ三円ヲ減ズルモノトス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス