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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和7年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十七號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ、「兵卒」ヲ「兵」ニ、「一等卒」ヲ「一等兵」ニ、「二等卒」ヲ「二等兵」ニ、「一、二等卒」ヲ「一、二等兵」ニ、「敎化卒」ヲ「敎化兵」ニ改ム
第三表備考中「十八圓」ヲ「十六圓」ニ改ム
【表】
【表】
第八表大佐同相當官ノ欄中「一、三六七圓」ヲ「一、三八四圓」ニ改ム
第九表食料ノ部中「九十錢」ヲ「八十四錢」ニ、「七十二錢」ヲ「六十九錢」ニ改ム
【表】
第十三表中
「
日覆
」
ヲ削ル
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十三表及第十四表ノ改正規定ハ昭和七年四月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
陸軍大臣 荒木貞夫
勅令第七十七号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
「下士」ヲ「下士官」ニ、「兵卒」ヲ「兵」ニ、「一等卒」ヲ「一等兵」ニ、「二等卒」ヲ「二等兵」ニ、「一、二等卒」ヲ「一、二等兵」ニ、「教化卒」ヲ「教化兵」ニ改ム
第三表備考中「十八円」ヲ「十六円」ニ改ム
【表】
【表】
第八表大佐同相当官ノ欄中「一、三六七円」ヲ「一、三八四円」ニ改ム
第九表食料ノ部中「九十銭」ヲ「八十四銭」ニ、「七十二銭」ヲ「六十九銭」ニ改ム
【表】
第十三表中
「
日覆
」
ヲ削ル
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十三表及第十四表ノ改正規定ハ昭和七年四月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革