(市町村立小学校長及教員名称及待遇中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 昭和7年5月17日
法令の形式: 勅令
朕市町村立小學校長及敎員名稱及待遇中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十六日
內閣總理大臣 高橋是淸
文部大臣 鳩山一郞
勅令第七十六號
市町村立小學校長及敎員名稱及待遇中左ノ通改正ス
第二條 市町村立小學校長及訓導ハ判任官ノ待遇トス但シ小學校長ニシテ效績アル者ハ特ニ奏任官ノ待遇ト爲スコトヲ得
第三條 前條ノ規定ニ依リ奏任官ノ待遇ヲ受クル小學校長ノ待遇相當官等ハ高等官五等以下トス
附 則
本令ハ昭和七年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市町村立小学校長及教員名称及待遇中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十六日
内閣総理大臣 高橋是清
文部大臣 鳩山一郎
勅令第七十六号
市町村立小学校長及教員名称及待遇中左ノ通改正ス
第二条 市町村立小学校長及訓導ハ判任官ノ待遇トス但シ小学校長ニシテ効績アル者ハ特ニ奏任官ノ待遇ト為スコトヲ得
第三条 前条ノ規定ニ依リ奏任官ノ待遇ヲ受クル小学校長ノ待遇相当官等ハ高等官五等以下トス
附 則
本令ハ昭和七年八月一日ヨリ之ヲ施行ス