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(工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和7年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十三日
內閣總理大臣 犬養毅
大藏大臣 高橋是淸
勅令第七十二號
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條
酒精ヲ左ニ揭クル物品ノ製造ニ使用シタルトキハ工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法第一條ニ依リ金額下付ノ請求ヲ爲スコトヲ得
一
アルカロイド及其ノ鹽類中
1 エチール炭酸キニーネ
2 鹽酸キニーネ
3 鹽酸シノメニン
4 シンコニン
5 硫酸アトロビン
6 硫酸キニーネ
7 リコリン
二
エーテル
三
エステル類
四
エチレン及其ノ誘導體
五
苛性カリ
六
火藥
七
擬眞珠(外國ニ輸出スルモノニ限ル)
八
香水其ノ他ノ化粧液(外國ニ輸出スルモノニ限ル)
九
礦油
十
コールタール分餾物ヨリ誘導シタル化學的生成品
十一
コロヂオン(瓦斯マントル、寫眞材料、寫眞製版若ハ擬革ノ製造又ハ塗料ニ供スルモノニ限ル)
十二
五倍子製劑
十三
ゴム和硫促進劑
十四
シトロネロール
十五
樟腦
十六
食酢
十七
石鹸
十八
セルロイド
十九
ゼラニオール
二十
臟器製劑
二十一
煙草香料(外國ニ輸出スルモノニ限ル)
二十二
ヂアスターゼ類
二十三
ヂギタリス製劑
二十四
燃料用變性酒精
二十五
ハイドロ亞硫酸曹達鹽類
二十六
薄荷腦
二十七
ビタミン類
二十八
ファトシン
二十九
ブローム樟腦
三十
プロテイン銀
三十一
ヘキサメチレンテトラミン
三十二
抱水クロラール
三十三
ラッカー
三十四
ラノリン
三十五
龍腦
三十六
ワニス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十三日
内閣総理大臣 犬養毅
大蔵大臣 高橋是清
勅令第七十二号
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条
酒精ヲ左ニ掲クル物品ノ製造ニ使用シタルトキハ工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法第一条ニ依リ金額下付ノ請求ヲ為スコトヲ得
一
アルカロイド及其ノ塩類中
1 エチール炭酸キニーネ
2 塩酸キニーネ
3 塩酸シノメニン
4 シンコニン
5 硫酸アトロビン
6 硫酸キニーネ
7 リコリン
二
エーテル
三
エステル類
四
エチレン及其ノ誘導体
五
苛性カリ
六
火薬
七
擬真珠(外国ニ輸出スルモノニ限ル)
八
香水其ノ他ノ化粧液(外国ニ輸出スルモノニ限ル)
九
礦油
十
コールタール分餾物ヨリ誘導シタル化学的生成品
十一
コロヂオン(瓦斯マントル、写真材料、写真製版若ハ擬革ノ製造又ハ塗料ニ供スルモノニ限ル)
十二
五倍子製剤
十三
ゴム和硫促進剤
十四
シトロネロール
十五
樟脳
十六
食酢
十七
石鹸
十八
セルロイド
十九
ゼラニオール
二十
臓器製剤
二十一
煙草香料(外国ニ輸出スルモノニ限ル)
二十二
ヂアスターゼ類
二十三
ヂギタリス製剤
二十四
燃料用変性酒精
二十五
ハイドロ亜硫酸曹達塩類
二十六
薄荷脳
二十七
ビタミン類
二十八
ファトシン
二十九
ブローム樟脳
三十
プロテイン銀
三十一
ヘキサメチレンテトラミン
三十二
抱水クロラール
三十三
ラッカー
三十四
ラノリン
三十五
龍脳
三十六
ワニス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革