(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 昭和7年5月14日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十三日
內閣總理大臣 犬養毅
文部大臣 鳩山一郞
勅令第七十一號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
京都高等蠶絲學校ノ項中敎授ノ欄「十四人」ヲ「十六人」ニ改ム
第一高等學校ノ項中敎授ノ欄「四十七人」ヲ「五十四人」ニ、書記ノ欄「八人」ヲ「九人」ニ改ム
仙臺高等工業學校ノ項中敎授ノ欄「二十三人」ヲ「二十四人」ニ改ム
東京高等齒科醫學校ノ項中敎授ノ欄「十八人」ヲ「二十人」ニ、助敎授ノ欄「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十三日
内閣総理大臣 犬養毅
文部大臣 鳩山一郎
勅令第七十一号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
京都高等蚕糸学校ノ項中教授ノ欄「十四人」ヲ「十六人」ニ改ム
第一高等学校ノ項中教授ノ欄「四十七人」ヲ「五十四人」ニ、書記ノ欄「八人」ヲ「九人」ニ改ム
仙台高等工業学校ノ項中教授ノ欄「二十三人」ヲ「二十四人」ニ改ム
東京高等歯科医学校ノ項中教授ノ欄「十八人」ヲ「二十人」ニ、助教授ノ欄「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス