(大阪帝国大学講座令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 昭和7年5月14日
法令の形式: 勅令
朕大阪帝國大學講座令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十三日
內閣總理大臣 犬養毅
文部大臣 鳩山一郞
勅令第七十號
大阪帝國大學講座令中左ノ通改正ス
「理學的診療學 一講座」ノ次ニ「齒科學 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大阪帝国大学講座令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十三日
内閣総理大臣 犬養毅
文部大臣 鳩山一郎
勅令第七十号
大阪帝国大学講座令中左ノ通改正ス
「理学的診療学 一講座」ノ次ニ「歯科学 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス