(北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和7年5月14日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十八號北海道帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十三日
內閣總理大臣 犬養毅
文部大臣 鳩山一郞
勅令第六十八號
大正八年勅令第十八號中左ノ通改正ス
理學部ノ部中「數學 二講座」ヲ「數學 三講座」ニ、「化學 四講座」ヲ「化學 五講座」ニ、「地質學、鑛物學 三講座」ヲ「地質學、鑛物學 四講座」ニ、「植物學 二講座」ヲ「植物學 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十八号北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十三日
内閣総理大臣 犬養毅
文部大臣 鳩山一郎
勅令第六十八号
大正八年勅令第十八号中左ノ通改正ス
理学部ノ部中「数学 二講座」ヲ「数学 三講座」ニ、「化学 四講座」ヲ「化学 五講座」ニ、「地質学、鉱物学 三講座」ヲ「地質学、鉱物学 四講座」ニ、「植物学 二講座」ヲ「植物学 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス