(北海道帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 昭和7年5月14日
法令の形式: 勅令
朕北海道帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十三日
內閣總理大臣 犬養毅
文部大臣 鳩山一郞
勅令第六十七號
北海道帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任百一人」ヲ「敎授ハ專任百五人」ニ改ム
第二條ノ三中「助敎授ハ專任九十人」ヲ「助敎授ハ專任九十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十三日
内閣総理大臣 犬養毅
文部大臣 鳩山一郎
勅令第六十七号
北海道帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任百一人」ヲ「教授ハ専任百五人」ニ改ム
第二条ノ三中「助教授ハ専任九十人」ヲ「助教授ハ専任九十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス