(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 昭和7年5月14日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十三日
內閣總理大臣 犬養毅
文部大臣 鳩山一郞
勅令第六十六號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條ノ三中「司書ハ專任十四人」ヲ「司書ハ專任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年五月十三日
内閣総理大臣 犬養毅
文部大臣 鳩山一郎
勅令第六十六号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条ノ三中「司書ハ専任十四人」ヲ「司書ハ専任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス