日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 昭和7年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年四月七日
內閣總理大臣 犬養毅
勅令第五十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「旅順師範學堂長」ヲ「旅順高等公學校長」ニ改ム
第十五條中「旅順師範學堂敎諭」ヲ「旅順高等公學校敎諭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年四月七日
内閣総理大臣 犬養毅
勅令第五十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「旅順師範学堂長」ヲ「旅順高等公学校長」ニ改ム
第十五条中「旅順師範学堂教諭」ヲ「旅順高等公学校教諭」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革