(南洋庁公学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 昭和7年4月1日
法令の形式: 勅令
朕南洋廳公學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月三十一日
內閣總理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第五十一號
南洋廳公學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「訓導 專任五十八人」ヲ「訓導 專任五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁公学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月三十一日
内閣総理大臣 犬養毅
拓務大臣 秦豊助
勅令第五十一号
南洋庁公学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「訓導 専任五十八人」ヲ「訓導 専任五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス