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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和7年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月三十日
內閣總理大臣 犬養毅
勅令第四十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「復興事務局書記官」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月三十日
内閣総理大臣 犬養毅
勅令第四十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「復興事務局書記官」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革